もちろん第三者が利用する場合は、通常の手続きを要します。 ・音声や映像を再生すると、通信量が多く発生する場合がありますので、ご注意ください。 ごく簡単に言うと、「著作者は自分の作った著作物を公表したり、複製や演奏をしたりする権利や、著作物の内容を他人に勝手に変えられない権利を独占的にもっている」になります。
この場合は、「教科書のコピー」というよりも、「音楽著作物のコピー」という意味合いと捉えることができるのですが、教科書そのもののコピーあるいは、教科書の選択性や配列性を利用した形、つまり複数の教科書教材をコピーするような場合は、「教科書の二次利用」という側面も生まれます。
研究会で教科書のコピーを配布する場合は、JASRACなどで音楽著作権の手続きをすれば、それで大丈夫ですか? 音楽の著作権に関してはOKですが、教科書にはその他にもイラスト、写真、さらには文章など、さまざまな保護の対象となる著作物が含まれています。
外部リンク [ ]• しかし、これも先述の「ガマン」規定ですので、教育上よほどの必然性がなければ許されないものだ、と解釈すべきでしょう。 しかし音楽の場合、多くの著作権者は日本音楽著作権協会(JASRAC)をはじめとする音楽著作権の管理団体や管理会社に著作権の管理を委託していますので、著作権者ごとに了解を得る必要はなく、そうした団体などからまとめて許諾を得ることができます。
15すなわち「個人の権利」なのですね。
児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験 本事業は、児童生徒に対し、芸術家等による表現手法を用いた計画的・継続的なワークショップ等の実技指導を実施することにより、芸術を愛する心を育て、豊かな情操を養うとともに、コミュニケーション能力の育成を図ることを目的とする「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」のメニューの一つとして実施するものです。
また、了解を得たことを証明する書類を提出しなければいけない場合もありますので、その点を事前に主催者にも確認しておきましょう。 「版面権」という言葉を聞いたことがあるのですが、これは何ですか? 著作権法では、著作物を公に伝達する、放送事業者、レコード製作者、実演家に、著作権に準ずる権利を与えています。 もちろんPTAコーラスなどの活動は含まれませんね。
ですからこれを侵してはいけませんよ、ということなのです。
その権利を「著作隣接権」と呼びますが、著作物を同様に伝達する出版者にはこの権利が与えられていません。 これを「権利処理」と言いますが、先述のように音楽の場合、多くの著作権者がJASRACに著作権管理を委託していますので、JASRACで概ね手続きが可能です。
7これらのコンテンツの複製、改変、公衆送信(送信可能化を含みます。