(答) 算定できる。 新型コロナウイルス感染症の診断や治療が直接の対面診療により行われた患者に対して、在宅での安静・療養が必要な期間中に、在宅での経過観察結果を受けて、当該患者の診断を行った医師又は、かかりつけ医等からの紹介に基づき新型コロナウイルス感染症の診断や治療を行った医師から情報提供を受けた当該かかりつけ医は、患者の求めに応じて診療を行う場合は、その医師が必要と判断した場合に限り、電話や情報通信機器を用いた診療により、それぞれの疾患について発症が容易に予測される症状の変化に対して必要な薬剤を処方して差し支えないこと。 なお、喫煙に関しては、 ・本年4月から、望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。
問2 保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、特定入院料の届出を行っている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院(例えば回復期リハビリテーション病棟に回復期リハビリテーションを要する状態ではない患者が入院した場合など)した場合に、特定入院料等に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
一方で、与野党の激突で委員会が空転することもしばしば。
注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。
3(2) 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について 新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。
イ これまで当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っていない場合(既に当該患者に対して2月 28 日事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を行っている場合を含む。
(3)学校再開後における児童生徒等の心身の状況の把握,心のケア等 学校再開後においては,学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察やストレスチェック等により, 児童生徒等の状況を的確に把握し,健康相談等の実施やスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による心理面・福祉面からの支援など,管理職のリーダーシップのもと, 関係教職員がチームとして組織的に対応する。
9(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために月の途中から病床数又は病棟数を変更した場合については、診療報酬上の評価のための当該月における月平均夜勤時間数の算出をすることは困難であること、また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)等により、当面、月平均夜勤時間数について1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいとされていることから、勤務状況等について十分に把握するとともに、勤務実績に係る記録を保管しておくことで差し支えない。
)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100分の200に相当する点数(1,900点)を算定できることとすること。 問1 感染を予防するために注意することはありますか。 職員はもっと働いて四苦八苦していますよ。
9このほか,特別支援学校等における障害のある児童生徒等については,指導の際に接触が避けられなかったり,多くの児童生徒等がスクールバス等で一斉に登校したりすることもあることから,こうした事情や,児童生徒等の障害の種類や程度等を踏まえ,適切に対応する。
(答)対面診療において療養上の管理を行っている患者に対して電話等再診を行った場合には算定して差し支えない。 後日、誤った統計によって失業給付などが過少支給された「被害者」はのべ二千十五万人、その対応に要する費用は約八百億円と弾き出された。 (別添2) 事 務 連 絡 令和2年2月 14 日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部) 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 今般、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価を適切に行う観点から、当該保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について、臨時的な対応として下記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。
2.重症・中等症の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける、重症・中等症 の新型コロナウイルス感染症患者の範囲について、以下の取扱いとする。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21) 事 務 連 絡令和2年6月10日 地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部) 御中都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部) 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21) 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別添1及び2のとおり取りまとめたので、その取扱 いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 また、重症化すると、サイトカインストームと呼ばれる過剰な免疫反応を起こしたり、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)という重度の呼吸不全を起こしたりすることが知られています。
18なお、7月より、緊急配布要請の受付を週1回から毎日対応することとし、緊急配布の対象を備蓄見通しが「1週間以内」の医療機関のみならず「2~3週間以内」の医療機関にも拡大しました。