) 7-3 展示用商品の提供要請 親事業者は,インテリア製品の製造を下請事業者に委託しているところ,自社のショールームに展示するため,下請事業者に対し,展示用のインテリア製品を無償で提供させた。 2 「情報成果物」とは,次に掲げるものをいう。 ア 3条書面に委託内容が明確に記載されておらず,又は検査基準が明確でない等のため,下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合 イ 検査基準を恣意的に厳しくして,委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合 ウ 取引の過程において,委託内容について下請事業者が提案し,確認を求めたところ,親事業者が了承したので,下請事業者が当該内容に基づき,製造等を行ったにもかかわらず,給付内容が委託内容と異なるとする場合 イ 下請事業者の給付が3条書面に明記された納期に行われない場合 なお,次のような場合には,納期遅れを理由として受領を拒むことは認められない。
9しかし,例えば,下請事業者が倉庫に預託した部品のうち,3条書面記載の納期日前に預託された部品については,親事業者又は倉庫事業者を占有代理人として,下請事業者が自ら占有していることとし,3条書面記載の納期日に,同記載の数量の部品の所有権が親事業者に移転することがあらかじめ書面で合意されていれば,倉庫に預託した部品のうち,3条書面記載の受領日前の預託数量については,実際の預託日にかかわらず,3条書面記載の納期日(ただし,親事業者が当該納期日前に出庫し,使用した場合においては,出庫した日)に受領があったものとして取り扱い,「支払期日」の起算日とする(ただし,このような方式の下では,支払遅延のほか,受領拒否,買いたたき等の規定に抵触しないよう留意する必要がある。
2 親事業者は,自ら請け負った運送を下請事業者に再委託し,運送中の荷物が毀損したので荷主から損失の補償を求められていると称して,損害額の算定根拠を明らかにしないまま,下請代金から毀損額を上回る一定額を差し引いた。
下請法の目的・適用対象、親事業者の義務・禁止事項の確認• [類型1-2] 事業者が業として請け負う製造の目的物たる物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること。
12法律の適用範囲 親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物 ソフトウェアなど の作成又は役務 運送、情報処理、ビルメンテナンスなど の提供を委託したときに適用されます。
2 この法律で「修理委託」とは,事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。 8-9 取引先の都合を理由とした発注取消し 親事業者は,貨物の運送を委託していた下請事業者に対して,発注元からの発注が取り消されたことを理由として発注を取り消したにもかかわらず,下請事業者が要した費用を負担しなかった。
2 「下請事業者の給付の内容を変更させること」とは,給付の受領前に,3条書面に記載されている委託内容を変更し,当初の委託内容とは異なる作業を行わせることである。
)の目的物たる物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品,部品,附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。 」の趣旨を教えてください。
163 情報成果物作成委託 1 「情報成果物作成委託」とは,「事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をいう(法第2条第3項)。
)に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図っています。
製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日• 下請事業者が受け取った遅延利息の経理処理 勘定科目 下請事業者が受け取った遅延利息の勘定科目は 営業外収益の 雑収入などで処理します。
)であつて,個人又は資本金の額若しくは出資の総額が5000万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第1号ので定める情報成果物又は役務に係るものを除く。 ウ 「受領を拒む」とは,下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないことであり,納期を延期すること又は発注を取り消すことにより発注時に定められた納期に下請事業者の給付の全部又は一部を受け取らない場合も原則として受領を拒むことに含まれる。 消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。
また、調査の結果、下請法違反が認められた場合には、公正取引委員会から親事業者に対し、勧告、指導、罰金などの措置がとられます。
〈役務提供委託における違反行為事例〉 7-10 従業員の派遣要請 大規模小売業者である親事業者は,自らが貨物自動車運送事業を営み,顧客から商品の配送を請け負っているところ,荷物の配送を委託している下請事業者に対して,店舗の営業の手伝いのために従業員を派遣させた。
7その書面には、業務の経過はもとより、業務内容や下請金額を変更したことも記録しなければならず、下請契約の不当な変更等を防止する意味をもっています。
3-2 新単価の遡及適用による減額 1 親事業者は,4月と10月との年2回,下請単価の改定を行っているところ,従来は,単価改定時の2か月前頃から改定交渉を開始していたが,上記の単価改定については,需要見通し作業が遅れたため下請事業者への発注量が決まらず,このため下請事業者との単価改定交渉の開始が遅れ,単価の引下げについての合意をみたのが,新決算期に入った4月20日であった。
2-7 事務処理の遅れを理由とした支払遅延 親事業者は,放送番組等の制作を下請事業者に委託しているところ,自社の事務処理が遅れたことを理由に,下請事業者の給付を受領しているにもかかわらず,あらかじめ定められた支払期日を超えて下請代金を支払っていた。