(電話番号:029-301-3388) 指定薬物等である疑いがある物品 危険ドラッグ販売店への立入検査の結果、指定薬物等である疑いがある物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品が告示されました。
8なお、運動期間中に全国7都市において、麻薬・覚醒剤乱用防止運動地区大会を開催しています。
ゼッタイ。
「ほんの1回くらい・・・」などの軽い気持ちは禁物です。
不正大麻・けし撲滅運動(5月1日~6月30日) 大麻・けしに係る事犯の発生を防止するためには、不正栽培事犯の発見に努めるとともに、犯罪予防の観点から、自生する大麻・けしを一掃することが重要です。
<外部リンク>• その店舗等で指定薬物に該当することとなった物を販売し、又は授与したことがあり、現に指定薬物を 販売し、又は授与するおそれがあると認められること。 「身体摂取しません」という『誓約書』の提出• これらの手続き義務に違反した場合、警告が行われ、これに従わない場合は 5万円以下の過料が科せられます。
15薬物乱用を許さない社会をつくり、青少年を薬物乱用から守りましょう。
これらの手続き義務に違反した場合、警告が行われ、これに従わない場合は 5万円以下の過料が科せられます。
購入者の氏名、住所、年齢の確認• 決して他人事ではない。 薬物乱用防止教室・啓発資材 薬物乱用防止教室への講師派遣・啓発資材の貸出などを行っています。 乱用される薬物には、覚せい剤、大麻、危険ドラッグなどがあります。
(平成28年3月更新) 以下のファイルをダウンロードし、ファイル1と2を結合してご利用ください。
当該物を販売する店舗内に、製品を吸引するためのものと認められる場所があること。
危険ドラッグを販売している店を見つけたら、薬務課麻薬グループへ連絡をお願いします。