植物(3種) - 、ウトゥリクラリア・インフラタ、ウトゥリクラリア・プラテンスィス 要注意外来生物 [ ] 懸念が指摘されている生物についてはとして、特定外来生物への指定を視野に入れ別途指定されていたが、2015年3月26日をもって「生態系被害防止外来種」に制度を変更した。
生態系や人体、農林水産業にを与える恐れがある国外由来の種。 2016年10月1日施行。 飼育、栽培、保管、運搬の禁止• 一 防除の対象となる特定外来生物の種類 二 防除を行う区域及び期間 三 当該特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分(以下「捕獲等」という。
15外来生物法、 外来種被害防止法などと略される。
- この項目は、に関連した です。 1 防除の対象となる特定外来生物の種類 2 防除を行う区域及び期間 3 当該特定外来生物の捕獲、採取 若しくは殺処分(以下「捕獲等」という。 爬虫類(3種) - アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス、アノリス・ホモレキス 第八次指定種 [編集 ] 2013年追加指定。
2次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
指定外来動植物の防除等 県は,指定外来動植物により,生態系に係る著しい被害が生じ,又は生じるおそれがある場合,国,市町村及び県民等と連携し,防除など必要な措置を講じる。 法人では最高1億円の罰金が科される。 1 背景 外来生物法(平成16年6月施行)の附則第4条では、法の施行後5年を経過した場合において、法律の施行状況について検討を加えることとされています。
16ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。
13魚類(1種) - ホワイトバスがストライプトバスと交雑することにより生じた生物(通称サンシャインバス等)• 両生類(4種) - ジョンストンコヤスガエル、オンシツガエル、、• 第24条の4 第24条の2第2項の規定による命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
哺乳類(11種) - 、、、、、、クリハラリス(を含む)、、、、• 外来生物法においては、野生の特定外来生物の防除は、特定外来生物の種類、防除の区域及び期間、防除(捕獲、採取又は殺処分)の方法などの事項を公表して指定し、防除の実施は、国もしくは自治体、または環境大臣の認定を受けた等の団体が、行うものとされている。
(規制されている事柄)• 野外に放つ、植える、まくことが禁止されます。
)その他の防除の内容 四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例) 第十二条 主務大臣等が行う前条第一項の規定による防除に係る特定外来生物の捕獲等については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定は、適用しない。 )とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。
19第9条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で 放出、植栽又はは種(以下「放出等」という。