認められる広告表現とは? それでは冒頭でご紹介した広告表現の何が問題だったかを、具体的に解説します。 飲むだけでやせる 「飲むだけでやせる」という表現はNGです。
2そうした医療機関とのおつきあいのなかで、抗がん剤治療の副作用で皮膚や爪の変化・ 変色や皮膚の色素沈着に悩みを持つ方がとても多いことがわかりました。
メーキャップ製品であれば、事実の範囲内ではありますが、メイクすることによりしわを目立たなく見せる、といった標榜は、即不可とされるものではないと思われます。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。
2下では、厚労省からの通達(しわ取り効果を標榜する化粧品の広告等の注意点(厚生省 62. 広告表現で薬機法違反した場合のリスク 薬機法違反を行った場合、これまでは薬機法違反にで逮捕されるケースはあまり多くなく、景品表示法で取り締まられるケースが多くありました。
・小ジワ、タルミの悩みを解消、撃退!• メーキャップ化粧品はどういった表現まで可能なのでしょうか。
しっとりしたシワのない若々しい素肌が再びあなたのものに。
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 なお、効能効果以外の表現として、メーキャップ効果と使用感について 事実であれば表現することができます。 また、その広告においてもいわゆる「攻め」の姿勢はうかがえず、「乾燥による小ジワを目立たなくする」を言い換えることなくそのまま使用されているケースがほとんどでありました。
1(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
しかし、メーキャップで意欲や元気が取り戻せる場合があるということがわかったのです。