保管中に内容を閲覧したり撤回も出来る 自筆証書遺言書の保管制度を利用していれば、全国のどの遺言書保管所(法務局)でもタブレット端末等による閲覧ができます。
5通知対象者を決めると下記のような記入になります。
遺言書は自分で書いて費用を抑えつつ安心感も欲しい• ひととおり調べてみましたが、はっきりとはわかりませんでした。 しかし、自筆証書遺言書保管制度の場合は遺言者が単独で申請できるのに対して、公正証書遺言の場合は、原則として2名以上の証人が必要となります。
6たとえば「父が遺言書を残しているかどうか調べたい」となっても、まだ相続が発生していなければ、公証役場も法務局もその問い合わせには一切応じることはありませんので改めてご注意ください。
しかし自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は、法務局が遺言書を保管しているため、偽造・変造のおそれはありませんから、検認手続きは不要になります。 遺言書の内容を相談できる。 なお、財産目録については、前述のとおり、別紙としてパソコンで作成したものや登記簿謄本等のコピーなどを添付することができますが、下図のように余白をとる必要があります。
遺言書の保管申請書(法務局HPよりダウンロード可能)• 相続が開始した時に返還されるという規定はありません。
もっとも、後者の問題は、弁護士や司法書士等の専門家に遺言文案の作成を依頼することによって回避することができます。 保管料とかがかかるの? 遺言書保管に関する制度を利用するときには、 法務局に手数料を納めることになっています。
遺言書を安全に保管できる。
法務局に預けるという安心感• 遺言書を自分で保管することに不安がある場合は、この制度の利用を検討するとよいでしょう。 【PDF】 3 両面印刷はしないでください。 よくある相続事例 ~夫が妻と子供1人、親族1人に遺産を渡す遺言書を書くケース~ 今回は、夫が妻、子供1人、親族1人に遺産を渡す遺言書を書くケースで説明します。
4「遺言書の検認」が不要になる。
なぜなら検認手続きは相続人にとって手間で費用も掛かる手続きであるからです。 紛争の防止」の2項目では、公正証書遺言書が優位になりました。
133ページ目の受遺者と遺言執行者を記入すると下記のようになります。
例えば東京都に住所がある人が、横浜市の公証役場で公正証書遺言を作成しても全く問題ありません。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。 また、相続人が遺言書を見つけられずに紛争の原因にもなっていたのです。 遺言書を作る目的が、紛争の防止にあるのではなく、単に手続きに明るくない相続人が困ることのないように、等であれば、自筆証書遺言の保管制度の利用を検討しても良いでしょう。
4自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット 自筆証書遺言保管制度のメリット 自筆証書遺言書の法務局での保管手数料は3,900円で、預けてから死後50年まで追加料金はかかりませんので、かなり割安の制度と考えられます。
家族に代筆してもらったり、パソコンで作成したりすると効力がなくなるため注意が必要だ。 本人作成の遺言書であることの確認 遺言書が本人が自署して作成した遺言書であることの確認です。 公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度、自筆証書遺言の自宅等での保管、いずれの方法であっても日付の新しいものが有効となります。
7遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回 遺言者は、保管されている遺言書について、その 閲覧を請求することができ、また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。