例えば、夫婦が同じ遊興費を毎月「小遣い」の名目で受け取っているとしましょう。 夫に強く反論してください。 その他生活で必要な経費 仮に夫だけが働いて収入を得ていたとしても、妻は夫にいちいち「今日は自分の散髪代として3000円使います」…などの許可は得ない家庭がほとんどです。
借金が発覚したとき、妻は夫に「生活態度を見直す」と誓いましたが、妻の浪費は続きました。
財産分与の対象は 「預貯金」「土地建物」「車」「保険」「家具・家電」などがありますが、 ローンなどのマイナス資産も分与の対象となるので話し合いが行なわれます。
よって、弁護士に依頼して調整をする必要があります。
婚姻前に貯めた貯金によって、投資用の不動産を購入したような場合も、原則として財産分与の対象とはならないと考えられます。 これは大きな勘違いです。 ・退職金・年金• 共有財産と特有財産の区別は、難しく一概にいえないものもあります。
16離婚を決心してから、相手の知らない口座にお金を移す、誰かに預ける、使ってしまうなど考えられるので、現金と預貯金を開示させるのは非常に困難を極めます。
しかし財産分与のほかにDVによる精神的ダメージもあるようなので、その場合は弁護士依頼して慰謝料の無仕立てをしてください。 結婚後にマンションを買い、そのローンが残っているなら、現在のマンションの価格からローンの残額を差し引いた金額を分配することにより、夫婦それぞれにローンの残額を分与することになります。 貯金を使い込んだと判断されるケース しかし、好きな歌手の追っかけ、高額なエステサロン通い、ブランド品の購入など、日常生活に必要とは言えないものに関しての多額の支出は「貯金を使い込んだ」と言われても仕方がないでしょう。
4(1)婚姻期間中に築いた財産(共有財産) まず、 婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は分け合うことができます。
調停費用なんて、2件起こしても6000円程度で事足りるのです。 たとえば、妻の不倫や浮気が原因で離婚する場合、妻は有責配偶者になりますが、それに関係なく夫に対して財産分与を請求することが可能です。
1借金やローン• 企業年金について詳しくは、以下のHPをご確認ください。
実務上では、夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務 マイナスの財産 がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。
16しかし、残った借金が財産分与の対象にならないにしても、離婚する以上借金の負担についてきちんと決めておかないと、トラブルの原因になりかねません。
浪費した夫(妻)は妻(夫)に200万円を支払わなければならない ただこうした事案が訴訟になった場合、浪費した夫(妻)に 支払い能力がないことが多く、実際に夫(妻)が妻(夫)に200万円を支払えるかどうかはわかりません。
そのため、相手が趣味やブランド品の購入などで過剰な使い込みをしている場合は、まずは弁護士に無料相談して見ることをオススメします。 ただ別のケースでは、裁判所は借金を理由にした離婚を認めませんでした。 離婚する際には財産分与で損をしないように、離婚前から証拠集めをしておくことをオススメします。
3この場合、どういう目的でお金を使ったのかを過去にさかのぼって相手方に説明を求めます。
もちろん弁護士さんは把握方法の議論段階だから、事情をきちんと説明していけば方法の変更はありうると希望を持っていますが、裁判の場合の把握方法は単純に結婚前の貯金-結婚後の貯金という風にはならないことが多いのでしょうか? 夫からは経済的DVもうけていたため、法の上でもそれが続くと思うと夜も眠れないでいます。
9不動産• 弁護士に相談することにより、ご自身のケースに合った財産調査や交渉方法などが理解できるようになります。