「被保険者資格喪失届」は、 健康保険の資格を喪失した日(退職日翌日)から5日以内に日本年金機構に提出することを義務づけられていますが、退職後間もない場合や会社側の手続きが済んでいない場合もあります。
20他の保険制度に属さない人が加入 協会けんぽなどの各社会保険組合により運営されている健康保険には、会社に勤務している正社員や、労働時間が正社員の3/4以上の労働者、および一定の条件を満たす短時間労働者が加入しています。
なお、紛失などを理由に健康保険被保険者証が添付できない場合には、「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」の添付もしなければいけません。
3しかし、10日で処理できる企業ばかりではないと思います。
また、病院によってはのちに保険証を持参すれば払い戻しに応じてくれるところもあるようなので、病院の窓口で確認しましょう。 現在の具体的な自己負担率は、3歳未満は2割、70歳以上1割、それ以外は3割となっており、自己負担率を超える医療費等は保険によりまかなわれます。
20次の項目は、「国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの」です。
また、「健康保険資格喪失証明書」の発行ができなくて国民健康保険の手続きが遅くなる可能性がある場合は、市役所の国民健康保険課の窓口に相談すれば待ってもらえることもありますので、早めに相談されてはいかがでしょうか。 領収証をとっておくことが大事です。 そこで、詳しい説明を聞いて各手続きをしてほしいと… かなりあやふやで不安になりご相談させていただきました。
9退職前に健康保険資格喪失証明書の手続きについてしっかり確認しておきましょう。
国民健康保険も国民年金も、切り替えには健康保険資格喪失証明書の提出が必要になります。 このとき必要なものに、身分証明書と印鑑、離職票、さらに「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」があります。
3。
本来なら社会保険が負担しなくてはならない医療費を、国民健康保険が負担したので、その医療費を協会けんぽに返納するためです。 尚、資格喪失の手続きが完了していなくても、今まで使っていた健康保険証は使用できません。
20健康保険資格喪失証明書の発行依頼 全国健康保険協会に加入していた場合 協会けんぽに加入していた場合は、資格喪失等確認書と身分証明書と印鑑を持参し、住んでいる地域の年金事務所で手続きをすれば、即日すぐに発行も可能です。
以下はその見本です。 (身分証明書がないと話が進まないからオマケしてくれた感……) 身分証明書を持っていない人は、マイナンバーカードを発行しておくと便利そうです。 しかし払い戻しは義務ではないので、案内がない病院も少なくありません。
18また病院での払い戻しを申請する場合は、保険証と医療費の領収書が必要ですので必ず持参するようにしましょう。