個人事業主の場合 主たる事業所の所在地が中野区内であること。
なお、上記の「最近1か月間の売上高等」については、令和2年2月1日以降のものに限ります。
1.受付 2階の融資受付窓口へお越しください。 IEについては、 をご参照ください。 得意先別明細のある月別売上資料等 コピー各1部 4 法人の場合 履歴事項全部証明書(発行より3か月以内のもの) 原本1部 5 法人の場合• ちょっと便利 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 外部リンク ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ スマホートフォン用サイトへ移動 動作環境 このサイトはインターネットエクスプローラ(IE)、FireFoxの最新版でご利用いただけます。
1詳細は、「」のページをご覧ください。
注意事項• なお、本認定とは別に、金融機関または信用保証協会による金融上の審査があります。 では、区内で事業を営んでいる方や創業される方を対象に、無料の相談室を開設しています。 直近の所得税確定申告書• 認定要件 1 所在地要件• 法人の場合 本店の所在地が中野区内にあること。
商工相談員(中小企業診断士)が経営全般に関するご相談や、創業に関するご相談を無料でお受けします。
中野区産業振興センターについて 所在地 〒164-0001 東京都中野区中野二丁目13番14号 アクセス方法 JR中野駅南口下車徒歩4分 電話番号(融資受付窓口) 03-3380-6947 受付時間(融資受付窓口) 平日午前9時~午後4時半 正午~午後1時は除く ホームページ. 令和2年11月2日より、 金融機関による代行申請の場合に限り、郵送申請の受付を開始します。
指定管理者を導入し、区内中小企業の事業活動の活性化、創業や新たな産業の創出、勤労者の福祉向上、就労支援など、さまざまな事業を実施します。 直近の法人税確定申告書の別表一(一)• 必要書類を確認の上、認定条件を満たしているか審査します。 また、中野四季の都市(まち)の開発における、オフィスビルや大学等の立地によって昼間人口が増加し、多様な都市活動が展開される拠点の形成が進んでいます。
15また、区内民営事業所の約95%が従業者数30 人未満の中小企業等であり、そのうち小規模事業所(1事業所あたりの従業者数4人以下)の割合は62. 認定書の有効期間は、認定書の発行日から 30日です。
創業にあたっての心構、創業計画の立て方、借入金返済計画の立て方• 申請書・売上高計算表 以下からダウンロードができます。