特に「実績No. 商品の広告が実態と乖離した虚偽表示にならないよう、商品の仕様と広告内容に整合性があるか確認し、適時に再確認することが必要になってきます。 ウェブページ上の指示に従ってクリックしていけば契約が成立してしまう場合があるなど、契約の申込みが容易です。
20このことによって、特に有利になっているわけではないのに、消費者が有利になっていると誤認する結果をもたらしました。
もしどのような広告も許される世の中で、虚偽の内容の広告が蔓延すると、その内容を信じて商品やサービスを購入した消費者が被害を受けることになります。 「キリン=ビール」の付加価値であるビールを配合したことを謳いにした商品であるのに、実際には配合されていなかった事が優良誤認に当たるとして、消費者庁から措置命令が出ました。
1企業の名称及び事業内容 企業名はお茶の水女子アカデミーです。
とあります。 企業の違反内容 株式会社東洋は、自社が経営するスポーツクラブの13店舗についての新聞折り込みチラシやウェブサイトなどで、施設内に設置された浴場について 「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」、「ヘルストン温泉<露天風呂>」 などと広告表示していました。 但し、この問題については、現状確立した裁判所の見解はありません。
151表示」といって、強い裏付けが求められている。
有利誤認表示の期間限定表示の具体例 期間限定表示とは「安売りセール中。
さらに、実際には事実と異なる表示が業界内で慣習的に行われていたとしても、同じです。 また、「松茸の味お吸い物」という商品がありますが、こちらも松茸は入っていません。 。
19〇月〇日まで」や「絶賛値引きキャンペーン中。
したがって、文章を長時間をかけてくまなく丹念に読みこめば提出資料によって実証された内容と適切に対応していないとはいえないものの、表示全体から一般消費者が認識する効果、性能に照らすと、資料の内容と対応していないというケースもありえます。
17実際には安価なブラジル産の鶏肉を使っているのに、それとは異なり「国産鶏肉」を使っていると誤認させる内容の表示になっているから、実際よりも品質の良いものであると消費者に思わせるおそれがある表示だからです。